2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
自民党政権での前進に期待できないことが明らかになった以上、共通する価値観に基づき、LGBT平等法の制定とともに、新しい政権で選択的夫婦別姓を実現させ、消費者保護法制の更なる整備を進めてまいります。 二つ目に、環境やエネルギー問題についても、菅政権は時代に逆行しており、不信任に値します。
自民党政権での前進に期待できないことが明らかになった以上、共通する価値観に基づき、LGBT平等法の制定とともに、新しい政権で選択的夫婦別姓を実現させ、消費者保護法制の更なる整備を進めてまいります。 二つ目に、環境やエネルギー問題についても、菅政権は時代に逆行しており、不信任に値します。
賃貸住宅の家主は、賃貸住宅経営の事業者であり、原則として消費者保護法制の対象とされていませんけれども、本法案では家主を主な保護対象としており、今後、一定の保護が図られることが期待されます。
そうした中で、このデジタルプラットフォームの利用に関する消費者の保護ですとかあるいは個人情報保護の問題は、基本的には本法案以外の規律、例えば特定商取引法などの消費者保護法制や個人情報保護法で対処されるものだというふうに考えております。 ただし、本法案の目的の達成のために必要な範囲で、消費者の利益に資する措置も法案の中に盛り込んでおります。
基本的に、消費者の保護は消費者保護法制の中で対処されるというのが前提かと思いますが、消費者、利用者の皆様がいて成り立つものでもありますので、ぜひとも引き続き、消費者保護という観点、大事にしていただきたいと思います。 関連してお伺いしたいと思いますが、三月六日の当委員会でマスクの転売について質問させていただきました。
デジタルプラットフォーマーの消費者に対する行為が優越的地位の濫用として規制の対象となる場合、個人情報保護法制とか消費者保護法制の関係をどう考えるかという御質問だったと思いますけれども、そうした行為が個人情報保護法制等の規制の対象にもなるとも考えております。
このBツーBからBツーCへ拡大した場合に、従来の個人情報の保護法制あるいは消費者保護法制との関係、これをどういうふうに考えていくのかという問題があるかというふうに思います。 また、今までのBツーBのときの調査方法と別に、やっぱりBツーCということになると、調査手法そのものも公正取引委員会としても考えていかないといけないのではないか。
他方で、いろいろな提案について、実際にも消費者保護法制を作っていくときには、これ要件立てをめぐって、できるだけ幅広く救済できるような要件立てをすると正常取引が引っかかってくるというふうな問題もあって、一朝一夕に解決できないような部分もありますので一気呵成には行けないだろうというふうなことも他方で考えております。
一方で、遺伝子検査ビジネスにつきましては、経済産業省におきまして、現在、精度管理も含めましてガイドラインを設けているということでございますし、消費者保護の観点からは、景品表示法等の消費者保護法制で担保されているということでございます。
内閣提出の消費者庁設置法案を含む三法案は、食品偽装や輸入食品などで食の安全を脅かす事件が多発するなど、国民の不安や不信が広がる中で、国民の安全、安心を確保するという観点から、従来、関係各省庁の所管として分かれていた消費者保護法制を一元化することなどを目指して、消費者行政の核となる消費者庁の設置等を定めているものだと思っています。
しかし、アメリカを例に見ましても、自由主義経済の下でも、先進的に消費者保護法制に取り組んだ結果、健全な企業や市場を育成し、むしろ経済発展を促進したと言えるんではないんでしょうか。また、全世界的にCSR、すなわち企業の社会的責任の重視が叫ばれる中、日本がその時流に取り残されていていいんでしょうか。日本にとってそのことはやはり経済的に大きくマイナスになるというふうに思います。
政府は、金融ビッグバンのもと、銀行、証券、保険の垣根を取り払い、金融商品販売等の規制緩和を進める一方、同時に行うべき消費者保護法制の整備は多くの指摘がなされているにもかかわらず先送りしてきました。そのもとで、融資一体型の変額保険や外国為替証拠金取引、商品先物取引などの金融被害が頻発し、老後のための貯蓄や生活資金まで根こそぎ失うという事態が全国で発生しました。
我が党の政権公約は、金融サービスを含めた消費者保護法制の強化をうたい、PL法のサービス部門への拡大検討を打ち出しております。これは、製造物責任と同じように、金融商品やサービスについても提供側がリスクを負い、責任を負う仕組みにすることで、消費者に対する誠実な経営姿勢が確立され、法令遵守や企業の社会的責任につながると考えるからであります。
先行者の質問にもございましたが、三十六年ぶりにこの消費者保護法制の改正ということでございますが、三十六年間、消費者保護の憲法というようなことで大きな役割を果たしてきたというふうに私も承知をするものであります。
今、生保の話でありました、もちろん、私も日銀の金融政策と絡めてというつもりではなかったんですけれども、少なくとも、金融庁のお仕事として、生命保険の銀行窓口販売の解禁の問題につきましては大臣の御判断があり得ると思っておるんですけれども、消費者側に新たなリスクを発生させる懸念がある、保険業界という意味だけじゃなくて、消費者の方にも、これは消費者保護法制等とも絡みまして一つの大きなテーマを与えていると思うんです
証券市場の健全な発展のためには、九八年、金融システム改革法の附帯決議を踏まえた包括的、横断的な金融消費者保護法制の整備を始め、迅速な紛争処理が可能な機関の設置、消費者の立場に立った補償制度の創設などを行い、国民の信頼を回復することこそ求められています。
こうしたことからは、この個人情報保護法案というのは消費者保護法制の一環といいますか、その同じ範疇の国民を保護するための法整備である、法律であるという位置付けを改めて確認したいんですが、大臣、それでよろしいですか。
証券市場の健全な発展のためには、消費者保護法制を整備し、国民の信頼を回復することこそ求められています。 反対理由の第二は、証券仲介業の解禁が、仲介を行う外務員の不祥事を防ぐ方策が不十分なまま実行されようとしていることです。しかも、損害が発生した場合の認定や証券会社による補償の実行に関し、証券会社に有利、消費者に不利な制度となっていることです。
一つは、包括的、横断的な金融消費者保護法制の整備であります。二つ目は、迅速な紛争処理を行う、そのための機関の設置。それから三つ目に、消費者の立場に立った補償制度。この三つが大変重要であるというふうに思っておりまして、これがやはりおくれているのではないかと思うわけです。
これは、従来の消費者保護法制から一歩踏み出し、食の安全について消費者に能動的な参加を求めるものと理解されます。 このような消費者の参加を広く求めた法律はこれまでは余り例がなかったものと思われ、ある意味では二十一世紀型の、国民参加型の消費者保護法制の先行例となり得るものではないかと考えました。
消費者保護法制において消費者に意見表明を広く求めるような法改正を考えていないのかというお尋ねでございます。 消費者が積極的に意見表明を行って、その意見が反映された消費者政策を推進する、これはもう当然必要なことであります。このため、現に消費者保護基本法におきまして消費者の意見を施策に反映させていくべき旨を規定をしております。
金融分野での消費者保護法制の整備は、融資一体型変額保険などバブル期以降の金融商品をめぐる被害の続発と、金融ビッグバンの進行の中で強く要請されております。 金融商品の販売において、消費者は商品情報の量、質ともに一方的に不利な立場に置かれており、勧誘、販売に当たる業者に厳格な説明義務、遵守義務を課すとともに、被害が速やかに救済される法制度を整えることが消費者保護を図る上で不可欠です。
そして、これらの消費者被害事件に対するこれまでの行政規制中心の消費者保護法制というものは限界があると考えております。すき間があるということ、あるいは後追いにならざるを得ないということで、十分機動的な解決ができないということがあります。
ただ、これはいろいろな商売の形態があるわけでございまして、企業と消費者の間でございますと、弱い消費者を保護するための消費者保護法制が今でもございますけれども、これをそのネットワークの上でどういうふうに適用していったらいいかという問題もございますし、企業と企業の間でございますと、私的自治の原則ということで、企業と企業のいわば契約で済むところもあるわけでございます。